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契 約 形 態 契  約  の  概  要
一 般 契 約 一般契約(この場合は書面による契約は省略します)
欠点は特定の業者に依頼しないので、個々の業者の協力体制が散漫となります。
専 任 契 約 依頼者は特定の1業者に売買を依頼し、業者は定期的にその物件の売買の進捗状況を報告する義務があります。また、依頼者が独自に買い手を見つけた場合、業者に関係なく売買が出来ます。
専属専任契約 依頼者と特定の1業者の関係は専任契約に同じですが、依頼者が独自に買い手を見つけても契約した業者(特定の1業者)を仲介者にしなければ売買できません。
◆貴方の大事な不動産を売買するときの知識をあなたはどのくらい持っているのですか?
  ここでは、売買に関係する資格者がどのようなものかを簡単に説明します。
◆宅建業者とは?
通常物件を売買するときに、売買仲介の専門業者に依頼します。
これが宅地建物取引主任者で国土交通省が実施する国家試験に合格して資格者となります。

開業には、県知事免許(県域での営業が可能)と国土交通大臣免許(全国規模での営業が可能)があります。

(1)県知事免許と国土交通大臣免許
試験に合格し、不動産協会に加入(審査あり)し保証金を供託して、不動産業を開業します。
開業には、県知事免許(県域での営業が可能)と国土交通大臣免許(全国規模での営業が可能)があります。

(2)売買を依頼する場合
売買を依頼する場合は以下の方法があり、書面で契約します。
@一般契約(この場合は書面による契約は省略します)
依頼者は複数の業者に依頼出来ます。
欠点は特定の業者に依頼しないので、個々の業者の協力体制が散漫となります。
A専任契約
依頼者は特定の1業者に売買を依頼し、業者は定期的にその物件の売買の進捗状況を報告する義務があります。また、依頼者が独自に買い手を見つけた場合、業者に関係なく売買が出来ます。
B専属専任契約
依頼者と特定の1業者の関係はBに同じですが、依頼者が独自に買い手を見つけても契約した業者(特定の1業者)を仲介者にしなければ売買できません。

(3)仲介手数料はどのくらいか?
売買の場合の手数料は以下のとおりです。
なお、手数料は、依頼者及び購入者双方から各々もらいます。
@売買金額が200万円以下の場合 売買金額の5%
A売買金額が200万円〜400万円以下の場合 売買金額の4%
B売買金額が400万円以上の場合 売買金額の3%+6万円

(4)売買に関係する資格者等
売買に関連していろいろな資格者が必要になります。
また、これらの資格者には各々手数料が必要になります。
@測量士
物件の実測地を図面化し算定します。
また、隣地との境界を明確化し書面化します。(境界査定)
国調等で境界及び地籍が明確となり、登記されている場合は省略する事もある。
A不動産鑑定士
物件の評価額を算定し書面化ます。
近隣価格等で鑑定士への依頼を小ry句する場合が多い。
B司法書士
取引に際し、直前に登記所で現状把握を行い、その後、取引に立会い、決済後直ちに登記所で移転登記を実施する。



















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