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◆貴方の大事な不動産を売買するときの知識をあなたはどのくらい持っているのですか?
  ここでは、売買に関係する資格者がどのような調査をするのか簡単に説明します

調 査 項 目 調  査  内  容
売主の確認 売主が本人かどうか?登記簿謄本の名義人かどうか?
印鑑証明、保険証、免許証などで確認します。
物件の申告書 売主から物件の過去の経緯等を申告書(場合によっては聞き取りを徴します。
物件の確認登記簿・公図・測量図の確認 現地確認と登記簿との照合を行います。(面積,地番、建物等)
担保・借地権・第3者の権利の有無確認。場合によっては債権者確認を行います。
都市計画の確認 市役所で都市計画の有無・用途地域・建蔽率・容積率・高さ制限・その他の制限・条例による制限・敷地と道路との関係による制限・私道にかかわる制限等を調査します。
建築基準法以外の法令確認 市役所等で各法令に準拠しているか確認します。
私道負担に関する確認 私道がある場合、負担の有無・共有部分等を調査します。
宅地造成規制区域内か否かの調査 市役所または県で調査します。
土砂災害警戒区域内か否か 市役所または県で調査します。
住宅性能評価を受けているか否かの調査 売主または建築業者に住宅性能評価書の有無を確認します。
埋蔵文化財の有無 市役所で包含地域か否かを確認し、包含地域なら試掘を依頼します。
アスベスト使用の可否の調査 売主または建築業者にアスベスト材使用の有無を確認します。
耐震診断の有無の確認 売主または建築業者に耐震診断の有無、及び結果を確認します。
上水道の調査 公共水道は市役所で調査
下水道の調査 公共下水道は市役所で調査(計画を含む)
ガスの調査 ガス会社で調査。(計画を含む)
電気の調査 電力会社で調査
道路計画の有無 県・市役所等で調査します。
物件代金の支払確認 いつの時点で支払うか確認します。
解約時の違約金の確認 解約形態による違約金の設定及び説明を行います。
手付金の保全措置 手付謹賀1,000万円以上の場合、保全措置を行います。
※上記の調査結果について、重要事項にまとめて契約前に説明します。
※契約書を作成します。
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